完成車&サイクルウェア京都エリアNo,1品揃えのお店!
2021/12/05 11:16
こんにちは京都店 吉野です。
みなさんはロードバイクの交通ルールを知っていますか?
危険行為(15類型)
信号無視【道交法第7条】
通行禁止違反【道交法第8条第1項】
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
交差点優先車妨害等【道交法第37条】
環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
指定場所一時不停止等【道交法第43条】
歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
酒酔い運転【道交法第65条第1項】
安全運転義務違反【道交法第70条】
妨害運転【道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号】
どんな内容なのか詳しく知りたい!という方はこちらのサイトをご覧ください。
本当にたくさんありすぎて紹介しきれませんのでよく見かけるものを2つご紹介します。
一通り目を通しましたがめちゃくちゃに眠いです。
道路交通法第1条で「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」とありますが、平たく言えば「車両は危ないから公道で乗るならルール守ってね」といった感じです。
この「車両」というのは軽車両である自転車も当然含まれています。
中でもよく質問を頂く2つをご紹介します。
自転車乗車時は12歳未満65歳以上の人、またやむを得ない場合を除き、車道の左端走行が原則となっています。歩道を走行する際はいつでも停止できる徐行で歩道の外側(車道側)を走行することが可能です。よく車道を逆走している光景を目にしますがやむを得ない場合を除き逆走は禁止されています。悪質かどうかを判断するのは取り締まる警察官次第ですが3ヵ月以下の懲役か5万円以下の罰金と決して軽くない処罰になっています。
夜間とは時間ではなく日没のことで前照灯とはライトのことです。「点滅」ではなく「点灯」と明記されています。忘れていた、充電が切れた。理由はどうであれやむを得ない場合であっても無灯火での夜間走行は禁止されており走行してはいけないことになっています。街中は街頭あるから明るいし見えてるから、ヨシッ!とはなりません。こちらから見えているのも大切ですが、相手からも見えないといけません。尾灯(テールライト)もしくは反射板を装備する義務がありますが当店ではより一層の安全のためにテールライトをオススメしています。こちらも罰金5万円です。
おすすめのライトは
CATEYE AMPP300+RAPID MICRO 4,950円
最大300ルーメンのフロントライトに最大15ルーメンのテールライトのセットです。300ルーメンもあれば街頭の少ない道でも安心して乗れます。テールライトはめちゃくちゃに眩しい必要はないので15ルーメンが明るすぎず暗すぎずイイ感じです。
セットの方が単体で買いそろえるよりもお得なのでセット品の購入をおすすめしています。
今のところ実際に罰金取られたよ!という方にお会いしたことはありません。罰金を科する警察官もそれほど多くないようですが、何度も何度も違反すると公安委員会から自転車運転者講習という講習会にお呼びがかかります。参加費は6,000円で3時間みっちり安全運転について教えてもらえます。ちなみに拒否した場合は5万円以下の罰金に処されます。簡単に言えば先輩からの呼び出しに拒否権がないのと同じです。(違います)
また転倒、落車したときに頭を守るためにヘルメットの着用も強くおすすめしております。
おすすめは・・・
OGK KABUTO REZZA-2 10,780円
カラー、サイズが豊富なので気に入るものが見つかりますよ!
ぜひ安全に自転車ライフをお楽しみください!
それでは。