完成車&サイクルウェア京都エリアNo,1品揃えのお店!
2023/06/11 21:35
どうも京都店 吉野です。
今回は画像も何もありません。
非常につまらないブログです。
ご容赦ください。
スマホホルダーが欲しい!という方が多くなった気がします。
ライド中にナビ機能を使いたい!ということらしいです。
確かに土地勘のない場所に行くと迷子になりやすいのは事実ですが
電池の減りも早くなるし、自転車の微振動は精密機器に良い影響を与えません。
その最たる影響を受けるのがカメラ機能。
最近のスマホカメラは、手ブレ防止機能は当たり前、望遠もできます。
これの欠点が振動に対しての弱さです。
カメラのレンズは少し動くようになっています。
これによって望遠や手ブレ補正をしてくれています。
しかし、長時間にわたる振動や一度でも大きな衝撃を与えてしまうと可動部分が壊れてしまうことがあります。
世界的に有名なApple社は
「オートバイの高出力エンジンなどの振動を受け続けると iPhone のカメラに影響することがある」
の中で特定周波数の微振動を長時間受けることにより、カメラなどの機能に影響を与えるとしています。
あくまでも「オートバイの」ということですので全てが自転車に関係のあることではありませんが、自転車は走行すると大なり小なり振動、衝撃が発生します。
それが積み重ねで不調、故障に繋がるかも。と言った感じです。
カメラ故障で修理に出すと2万円くらい、密林には少なくとも純正品ではないカメラユニットが3,000円くらいで売られてたりします。
わたしは古いiPhoneならカメラユニットの交換、液晶、バッテリーも自分でやりますが、一度でもセルフで開けてしまうとあらゆる保証対象外、iPhoneは賢いのでApple純正品以外のパーツをインストールすると不明なパーツと表示されます。
開けるのは簡単ですが1㎜や1.2㎜など微妙に長さの違うネジを付けたりコネクターがうまく嵌ってないとショートすることもあるのでそもそもやるもんじゃありません。
新品の防水用シールも付属したりしますが防水性は落ちます。
話を戻しましょう。
スマホホルダー大手のSPコネクトやクアッドロックなど微振動対策パーツを販売しているメーカーもあります。
自転車に使えるのかは不明。
ナビを使うということは屋外です。
雨の日に使えば水没してしまう事もあります。
冬であれば寒さによるスマホの冷えすぎや夏には直射日光で熱くなり過ぎることによりバッテリーや内部的な故障を引き起こすこともあります。
身近すぎて忘れがちですがスマホは精密機械ですので、過酷な環境になると故障します。
水没に関しては、雨でぬれ続けるだけも水没することもあります。
ナビなら止まって都度、かばんやポケットからだして見ればいいんじゃない?
というのが個人的に思うところです。
通知が来たら一瞬とはいえ注意がスマホに向きます。
スピードの出るスポーツ自転車なら事故に繋がりかねません。
自分は大丈夫!という人もいるかもしれませんが人のすることに「絶対」はないので。
ずいぶん脱線しました。
ここまで言っておいてなんですが自転車にスマホを取り付けること自体は違反ではありません。
違反になるのは走行中の操作や注視(スマホに集中)、保持することです。
自動車のナビなんかもそうですが、運転中にナビの操作をするのはわき見運転となります。
もしも事故を起こせば単独でも2点の追加、道路交通法上は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
そもそも自転車に限らず前を見ずに、周りに注意を払わずに運転するのがどうかとは思うのですが。
それでもながらスマホで運転している自転車とは毎日すれ違います。
なにをそんなに見ることがあるのか、全く通知の来ない私からすればわかりません。
じゃあ通話しながら音楽を聴きながら乗るにはどうすればいいのか。
スピーカー機能を使うとか。諦めるとか。
イヤホンや保持しての運転はもちろん、ハンズフリーのヘッドセットも条例で引っ掛かります。
これは京都府独自の京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例第3条で
(自転車利用者の責務)
第3条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。
(1) 交差点内を通行しようとするときは、必要に応じ一時停止又は徐行をするなど車両及び歩行者に注意して運転をすること。
(2) 携帯電話、イヤホン又はヘッドホンを使用しながら運転をしないこと。
(3) 歩行者の通行の頻繁な歩道及び路側帯(以下「歩道等」という。)では自転車を押して歩くこと。
(4) 歩行者が通行している歩道等においては、傘を使用しながら運転をしないこと。
(5) 歩道等を通行する歩行者に対し、自己の進路を確保する目的で警音器を使用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をしないこと。
ここでは携帯電話、イヤホンの使用については書かれていますが
スピーカーについては書かれていません。
上の条例を作った京都府公安委員会は京都府道路交通規則12条の中で
(13) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
実際にスピーカー機能を使って通話しながら運転するのはどうなのか京都府警察本部交通課に確認してみました。
Q : 自転車運転中にスマートフォンホルダーを使用しスマートフォン保持しない状況でスピーカー機能やネックスピーカーなどを使用し、通話することは違反、取り締まりの対象にならないか?
A : 運転中にスマートフォンの操作、注視、保持は違反になるが、イヤホン、ヘッドホンなどで耳を密閉せずスピーカーを使用して通話することは違反ではない。ただし、警官の停止呼び掛けや周囲の音が聞こえない音量の場合は取り締りの対象になる可能性がある。
と回答を頂きました、周囲の環境音をしっかり聞くことができるか?というところが重要。
イヤホンもヘッドホンもしてなければ環境音くらい聞こえるやろ
と、思わなくもないですが実際通話、会話に気が行ってしまうと
当然周囲への注意が薄れ、案外聞こえていなかったりします。
スピーカーで通話するにしても、音楽を流すにしろ、
爆音でやってると止められるかもしれませんね。