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2026/04/02 19:21
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4月1日より、交通反則通告制度(青切符制度)の運用が開始されました。
これまでは、自動車の青切符にあたる制度がなかったため、軽微な交通違反は口頭注意や、「自転車指導警告カード(通称イエローカード)」、より重大な違反はいきなり「交通切符(赤切符)」が切られるという状況でした。
「自転車指導警告カード」には法的拘束力はなく、他方「交通切符」はいきなり前科の付く刑事罰になるので、適用には慎重にならざるをえないため、取り締まりの実効力がどうしても弱くなりがちでした。
そんな状況も、青切符の導入によって今後大きく変化していくと思われます。
青切符の導入と聞いて、新たな取り締まりルールが増えたと思っている方もいるかもしれませんが、実は交通ルール自体は青切符導入前と全く変わっていません。
なのでこれまで通り自転車の交通法規をしっかりと守っていれば心配することは何もありません。
とはいえ、どのような違反でどのくらいの反則金が課されるかなど、気になる方もいらっしゃるかと思いますので、今回は対策アイテムなどによりあらかじめ対応が可能な違反に絞って、いくつかご紹介します。
違反の中でも、大事故に繋がりかねないため高額な反則金が設定されているのが、スマホを操作しながらの運転、いわゆる「ながら運転」です。
違反した場合の反則金はなんと¥12,000です!
こちらの対策としては、ハンドル等にスマートフォンを固定できる「スマートフォンホルダー」が有効です。
ただし、ホルダーを使用していたとしても、画面を注視して運転に支障が出ている場合は違反となりますので注意が必要です。
公安委員会遵守事項違反として取り締まりの対象となります。
傘さし運転を避けるには自転車用の「レインコート」の着用が有効です。
また、音楽を聴きながら走りたいという場合は、耳を塞がない「骨伝導タイプのヘッドホン」などが有効です。ただ、耳が塞がっていないから無条件でOKということではなく、実際に周りの音が聞き取れているかで判断されるので、使用時には十分な注意が必要です。
無灯火に関しては言わずもがなという感じですが、違反すれば当然青切符を切られます。
対策としては「前後ライト」をしっかりと取り付けるということに尽きると思います。
前輪または後輪のブレーキが利かない、あるいはブレーキ自体がない自転車(ピストバイクの一部等)を運転した場合、反則金¥5,000を科されます。
ブレーキが効かない、又はブレーキ自体が無い状態での公道走行は問題外といえるでしょう。対策は当然ながら、事前にブレーキの整備あるいは取り付けをすることです。
ワイズロード横浜店では、スマートフォンホルダーやライト、自転車用レインウェアをはじめとして、ヘルメットやミラー、ベルなどをまとめた、改正道路交通法対策コーナーを設置中です。
対策グッズについてのご質問はもちろん、青切符関連のご不明点などもお気軽にお問合せ下さい。

ただいま修理・メンテナンス・点検などのご依頼を非常に多くいただいております。
出来るだけ多くのお客様をご対応させていただくため、緊急性のある作業
(チューブ交換、シフト調整、ブレーキシュー交換、インナーワイヤー交換など)
を優先的にご対応させて頂いております。
作業内容によってはしばらく先のご予約となる場合がございます。
ご不便ご迷惑おかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
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