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4月から自転車に青切符…知らないと危険? 注意点まとめ
by: 関

2026年4月1日より自転車での交通違反に対して「青切符」が適用されるようになります。

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内容を知らないと自転車が不便にならないか不安な方もいるかもしれません。

結論から言うと、青切符導入で取り締まりの内容や方法はほとんど変わりません!

変わるのは検挙後の手続きが簡素化されることです。

 

なので、今まで通り安全に走っていれば全く問題ありません!

今までよくない運転の方はこの機会に改善しましょう。

 

今回は青切符導入の変更点や注意点を紹介します。

 

 

青切符とは

従来は自転車で違反をするとその場で注意を受けるか、重い違反の場合は赤切符を切られ、捜査をされ、警察署に出頭し、必要な場合裁判をうけて、罰金を払い、、、と、とても大変な手続きが必要でした。

 

青切符導入後は、16歳以上の者が行っ た自転車の「反則行為」に対して、青切符による処理が行われます。

▼▼▼

「青切符」と、「納付書」が交付されます。

7日以内に銀行や郵便局で反則金を納付することで、警察署に出頭する必要は無くなり、前科も付きません。

 

青切符の導入によって警察・違反者ともに多くの手続きが簡略化されます。

 

ただし、重大な違反や事故については従来通り「赤切符」で出頭や裁判の対象になります。

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青切符導入後の取り締まり内容

 

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青切符導入前後で、取り締まりの方法・内容は変わりません。

導入後は取り締まり自体が増えるかもしれませんが、違反内容が変わったり、厳罰化されるわけではありません。

 

なので、今まで安全運転をしていた方はそのままで全く問題ありません!

 

 

仮にたまたま違反してしまってもすぐ青切符にならない場合もあります。

 

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例えば、「スピードを出して歩道を通行する事」は交通違反ですが、すぐに青切符が切られるわけではありません。

軽微な違反に対してはまず「指導警告」が行われます。つまりその場で怒られますが罰金等はありません。(警察官の判断による)

 

指導警告を無視したり、事故につながるような重大な違反に対して青切符が適応されます。

「歩道でスピードを出して、歩行者を立ち止まらせる」は青切符対象なので注意が必要です。

 

飲酒運転や違反によって事故を起こした場合はさらに重い赤切符の対象となります。

 赤切符では刑事手続きが行われ、前科が付く場合があります。

 

 

単独での軽微な違反→指導警告

事故の可能性がある・危険な違反→青切符

事故・重度の違反→赤切符

となります。

 

 

指導警告・青切符・赤切符の例

赤切符(刑事手続・罰金・前科)

酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(道路に おける交通の危険を生じさせたとき。

違反により実際に交通事故を発生させたとき。

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・手放し運転や逆走など違反によって事故を起こした場合は赤切符、飲酒運転は直ちに赤切符です。

・青切符でも素直に氏名を言わない場合や警察官の判断を不服とする場合は刑事手続きとなります。

 

 

青切符(反則金)

遮断踏切立入り、自転車制動装置不良(ノーブレーキ)、携帯電話使用等(手に保持し て通話したときや、手に保持して画面を注視したとき。

 違反により、歩行者が立ち止まったり、他の車両が急ブレーキ や急な進路変更といった回避措置を引き起こしたりしたとき ・ 違反を同時に2つ以上行い、事故の危険が高まっているとき

警察官による指導警告に従わず、又は警察官が他の者に指導取締 りを行っているなどしていることを分かっているにもかかわらず、 違反行為を続け、又はしたとき

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指導警告

道をスピードを出して通行している時で交通事故を起こす危険性が低い場合

悪質・危険な違反に直ちに当たることがないとき

 

このような場合は現場での指導警告を受けるので改善しましょう。呼び止める警察官を無視したりすると青切符の対象となります。

 

 

知っておくべき交通ルール

 知らないうちに違反をしないように、ルールについてよく知っておきましょう。

まずは基本的なところや自転車の装備から。

 

装備品

前照灯

フロントライトは必ずつけましょう。

お客様の中にも、「夜は乗らないからライトは買わない」という方がいますがNGです。ヘッドライトのない車は夜乗らなくても車検通らないですよね。

また、「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」と明るさが定められており、豆電球のような暗いライトは前照灯として認められていません。

明るさについては明確な基準は明示されていませんが、200ルーメン以上なら問題ないでしょう。

 

尾灯

リアライトまたは反射板もどちらか必要です。

ライトの色は赤で、青などは尾灯に含まれません。

ライトは法律上点滅ではなく常時点灯で使いましょう。

自転車の後ろに白いライトをつけたり、前に赤いライトをつけるのは違反で、大変危険なのでやめましょう。

 

警音器

ベルも必ず必要ですが、歩行者などにむやみにならしてはいけません。

ロードバイクではベルのつけにくい物もあるので取り付けに困ったらご相談ください。

できるだけ目立ちにくい物もご案内いたします。

 

 

普通自転車とは

「普通自転車」という規格に当てはまる自転車は、標識がある場合や車道の交通量が多い場合など例外的に歩道を徐行で走る事ができます。

(普通自転車でなくても車道なら問題ありません)

 

普通自転車とは

  • 車体の大きさ
    長さ 190センチメートル以内
    幅 60センチメートル以内
  • 車体の構造
    4輪以下であること。
    側車をつけていないこと。(補助輪は除く)
    運転者以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く)
    ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。
    歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

 

とありますが、一番ネックなのが幅です。

一般的なクロスバイクでもハンドル幅が60cmを越える事があります。どうしても歩道を走る場合はハンドルをカットするなど対処が必要です。

 

 

最高速度

自転車は車と同じ法定速度に従います。

 原付と違い30km/hではありません。

 

 

電動アシスト自転車

電動アシスト自転車・E-BIKEも一般的な自転車と同じルールに従います。

電動アシスト自転車では部品の交換・カスタムに制約があるので知っておきましょう。

 

型式認定とは

電動アシスト自転車は「この自転車はこんな部品がついていて法律通り安全です」と、全て申請されています。

型式認定されている自転車は安心して購入・使用することができます。

パーツを別の物に交換すると型式認定から外れますが、それ自体に違法性はなく、アシストのパワーが基準内なら合法的に乗る事ができます。

車輪やタイヤ・ギアのサイズなど、駆動関係のパーツを変更するとアシストパワーが違法になることがあり注意が必要です。

 

電動アシスト自転車のパーツ交換

・スマホホルダーなどパーツを追加するのはOK(安全な範囲内で)

 

・ハンドルやサドルなど駆動に関係ないパーツ交換→型式認定外れるけどOK

 

・ギア・車輪・タイヤ幅など駆動系の変更→違法の可能性があり推奨しません

 

駆動パーツは全く同じパーツかサイズの同じパーツを選びましょう。

詳しくは修理受付時にご相談ください。

 

 

違法電動バイク・モペット

電動自転車風の見た目でペダルを回さなくても進んだり、24km/hを超えても電動で加速できるのがモペットと呼ばれる電動バイクです。

モペットはナンバープレートを付けてヘルメットをかぶれば原付バイクとして合法的に楽しむことができますが、それ以外は違法です。

 

原動機付自転車(原付バイク)扱いなので法定速度は30km/h運転免許・ヘルメット着用・ナンバープレート・自賠責保険が必要です。

 

 

・ナンバープレートを付けていない

・24km/hを超えても電動で進む(ナンバーなどない状態で)

・ペダルをこがなくても進む(ナンバーなどない状態で)

・ヘルメットなし・免許証なし

・歩道走行

・30km/h以上の速度

全て違法で原付なので自転車より重く罰せられます。

また、モペットは電源オフでペダルで自力走行中も原付として扱われます。

 

通販などで無責任に販売されているので、気軽に乗ってしまう人もいるかもしれませんが、モペットは原付扱いなので速度違反や歩道走行などは暴走行為に近く、青切符どころか重罪です。

 

 

原則車道

自転車は車道の左端を走ります。

自転車レーンがある場合はそこを走りましょう。

「普通自転車専用通行帯」がある場合はここを走らないといけません。

車道左側の路側帯を走る事もできますが、白の二本線で標示された路側帯(歩行者用路側帯)のときは、路側 帯内を通行することはできません

 

 

歩道走行

自転車は原則車道ですが、上記の「普通自転車」は以下の場合、歩道を徐行で走る事ができます。

 

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① 道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき

② 13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は 一定の身体障害を有する方が運転するとき 

③ 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる道路(工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があ るとき)

 

徐行とは、直ちに停止することができるような速度で、

「車両等の種類、積載物、道路の状態等により、個々具体的に定められるべきものですが、時速に換算すると8キロメートルないし10キロメートル毎時程度」と説明されています。

 

 

信号

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自転車は、車道を進行するときは「車両用信号」、横断 歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従います。

ただし、「歩行者用信号」に「歩行者・自転車専用」の 標示がある場合は、自転車が車道を通行するときであって も、歩行者用信号に従います。

自転車で横断歩道を渡る時、歩行者の通行を妨げる場合は降りなければなりません。

交差点を右折するときは2段階右折をしましょう。

 

 

赤切符の対象行為

これらの行為は非常に危険で刑事手続きの赤切符です。行わないようにしましょう。

 

飲酒運転の禁止

体内のアルコール濃度にかかわらず、お酒を飲んで自転車を運転すること が禁止されています。

 アルコールの影響により正常な運転ができないおそれが あるときは、酒酔い運転として、5年以下の拘禁刑又は 100万円以下の罰金が科されます。

また、血中濃度が 0.3mg/ml又は呼気中濃度が0.15mg/l以上のときは、酒 気帯び運転として、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の 罰金が科されます。

自転車運転者に飲酒をすすめたり、飲酒をした人に自転 車を提供したり、飲酒をした人に要求・依頼して自転車に 同乗したりする行為も処罰の対象となります。

 

「あおり運転」の禁止

自転車についても、いわゆる「あおり運転」が禁止され ています。

 他の車両の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさ せるおそれのある方法によって、急ブレーキや急な割込み、 幅寄せ、蛇行運転等をしてはいけません。

このような妨害運転には、原則として、3年以下の拘禁 刑又は50万円以下の罰金が科されます。

 

携帯電話使用の禁止

自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォン等を 使って通話したり、表示された画像を注視することが禁止さ れています。

携帯電話・スマートフォン等を使用して、実際に事故を起 こしたり、歩行者の通行を妨害したりするなどして、実際に 交通の危険を生じさせたときは、携帯電話使用等(交通の危 険)として、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科 されます。

また、手に保持して通話したときや、手に保持して画面を 注視したときも、携帯電話使用等(保持)(反則行為)とし て、反則金(1万2,000円)の対象となります。これは自転 車の反則金中で最も高額となっています。

 

 

青切符以外に、自転車で交通違反をしたときに受けることがある処分

自転車で交通違反を繰り返した ときには、青切符等の交通違反に対する処理手続とは別に、自転車運転者講習 の受講が必要となります。

また、自動車の運転免許を有している者が、自転車乗用中に重大な事故や違 反をしたときは、運転免許の停止処分を受けることがあります。

 

14歳以上の者が、以下の16種別の交通違反で、3年以内に2回以上反復して 検挙され又は交通事故を起こしたとき、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。自転車運転者講習は、3時間の講習であり、受講料が必要となります。

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運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません。 しかし、死亡事故等 の重大な交通事故を起こした場合や、酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合に、運転免許保有者に対して、6月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがあります。

 

 

自転車の右側を車両が通過する場合のルール

車両と自転車の間に十分な間隔がない状況で車両が自転車の右側を通過するときは、自転車は、できる限り道路の左側 端に寄って、通行しなければなりません。 これに違反すると、被側方通過車義務違反(反則行為)と して、反則金(5,000円)の対象となります。

 

自転車の右側を通過する車両についても、車両と自転車の間に 十分な間隔がない状況で自転車の右側を通過するときは、自転車 との間隔に応じて安全な速度で進行しなければならないこととさ れています

 

車で自転車を追い越すときは、

自転車と車の間に十分な間隔があれば追い抜きOK

間隔が取れない場合は無理に抜かさない

周囲の状況に合わせて安全に自転車を追い抜きましょう。

 

 

また、自転車利用者としてドライバーの皆様に改めてお願いいたします。

・左折巻き込み確認・早めのウインカーをお願いします。

・急な進路変更、停車はやめてください。

・駐停車禁止区域に駐停車しないでください。

・交差点内に停車しないでください。

 

 

自転車が車と共存するために

自転車の法律や違反をここまで紹介してきました。

青切符など関係なく安全に走るための個人的オススメを紹介します。

 

・歩道、側道から車道に出る時は左右、後方確認をしましょう

歩道から後方を確認せずに車道に出るのは危険です。

 

・手信号や目くばせをしましょう。

前方の障害物を避ける為に車道右側に出る時などは後方を確認したうえでハンドサインを出すと車にも進行方向がわかって安全です。

 

・狭い道では車を先に行かせよう

法改正で車は無理に自転車を追い抜けなくなります。自転車も道を譲り、自分が遅いときは車を先に通すなど譲り合いましょう。

 

・目立つライトを使おう

フロントライトは200ルーメン程度の明るさでも法律上十分ですが、より明るいライトを使うことで見通しの悪い交差点の先まで照らすことができ、車に自転車の存在を気づかせることができます。

リアライトも明るく目立つ発光パターンの物を選べばより安全になります。

つけ忘れを防げるオートライトや、ブレーキランプの機能があるものもあります。

 

 

 青切符を切られないために

青切符の取り締まりは朝夕の通勤通学時間帯を中心に、人通りの多い「自転車指導啓発重点地区・路線」を中心に行われます。

「自転車指導啓発重点地区・路線」は警視庁のHPなどで公開されています。

このような地区では事故が多いので特に注意しましょう。

 

当然ながら違反はしないように注意しなければなりませんが、2つ以上の違反を同時にしたり、歩行者や他の車両に危険がある違反を行わないように注意しましょう。

 

スマホの保持は危険で、反則金も高額です。

カーナビなどの操作は止まってする、耳を塞ぐイヤホンではなく骨伝導ヘッドホンを使うなど注意しましょう。

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おわりに

青切符の導入によって、違反行為に対してしっかり取り締まる準備がされた印象ですが、違反内容が変わったわけではなく、スマホ保持や信号無視は元々違反です。

違反内容を正しく理解して自転車を便利に使いましょう。

今回紹介した違反行為は一部です。

詳しくは警察庁の「自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】」をご覧になってください。

 

また、改正に伴ってSNS等で間違ったルールの情報や「邪魔な自転車がやっと一掃される」など、対立を煽る投稿が見られますが、邪魔だったり危険なのはきっとお互い様。道路をシェアする乗り物同士、譲り合って安全に走れればと思います。

SNSの情報は鵜吞みにせず上記の警察庁のサイトで確認してみましょう。

 

 最後に違反と反則金の一覧を掲載します

 

 

反則金

自転車の反則行為と反則金一覧です

どんな内容があるか見てみてください。

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参考:自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.files/rule.pdf

自転車の交通ルール https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html

出典:画像 自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】より

 

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